税理士ドットコム - [扶養控除]雑所得と一時所得の扶養の関係について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 雑所得と一時所得の扶養の関係について

雑所得と一時所得の扶養の関係について

大学生で扶養を受けているものです。
雑所得と一時所得の、扶養が外れないラインを教えてください。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

早速お返事くださいましてありがとうございます。
確認させて頂きたいのですが、
1.一時所得の収入金額が148万円、雑所得金額が0円
 →(148万−50万)×1/2+0円=48万
2.一時所得の収入金額が60万円、雑所得金額が43万円
 →(60万−50万)×1/2+43万=48万

1.2の場合、扶養のままで確定申告もせずに税金も払わなくて良い。という認識でいいでしょうか?

1.については、合計所得金額が49万円になり扶養から外れます。
2.については、扶養内になります。

1.の方は計算が間違っておりました。
なるほど。
お早く的確なお返事ありがとうございます。

本投稿は、2022年07月24日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235