雑所得と一時所得の扶養の関係について
大学生で扶養を受けているものです。
雑所得と一時所得の、扶養が外れないラインを教えてください。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速お返事くださいましてありがとうございます。
確認させて頂きたいのですが、
1.一時所得の収入金額が148万円、雑所得金額が0円
→(148万−50万)×1/2+0円=48万
2.一時所得の収入金額が60万円、雑所得金額が43万円
→(60万−50万)×1/2+43万=48万
1.2の場合、扶養のままで確定申告もせずに税金も払わなくて良い。という認識でいいでしょうか?

1.については、合計所得金額が49万円になり扶養から外れます。
2.については、扶養内になります。
1.の方は計算が間違っておりました。
なるほど。
お早く的確なお返事ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月24日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。