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扶養控除 住民税と所得税で取扱いを分けたい場合について

いつもお世話になっております。

母の扶養控除の適用を所得税→子が適用、住民税→父が適用
とすることは可能でしょうか?生計は同一です。
父は年金所得で源泉徴収票に妻の名前が記載されているため申告していません。
子は毎年確定申告のみ行っています。(給与所得者)

確定申告書を提出後(母を扶養に入れた状態)に住民税申告書を提出(母の扶養を外した状態)すれば扶養の重複にはならないと何かの本で読んだ記憶があるのですが見つけられませんでした。

よろしくお願いします。

税理士の回答

母の扶養控除の適用を所得税→子が適用、住民税→父が適用
とすることは可能でしょうか?生計は同一です。
父は年金所得で源泉徴収票に妻の名前が記載されているため申告していません。
子は毎年確定申告のみ行っています。(給与所得者)

できないと考えますが・・・。
住んでいる役場に直接聞いてください。

本投稿は、2022年07月24日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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