自営業 家事手伝い 旦那の扶養先に申告は必要か?
自営業をしている親のところで、家事手伝い程度の仕事をする場合、住民税にも影響のないように年間90万以下で働く場合、旦那の勤務先に扶養の関係で申告の必要はあるのか?
自営業の所から、外注費という名目で支払われる場合給与と外注費の名目の違いで何か代わりはあるのか?
税理士の回答

豊嶋彩子
ご主人のお勤め先には、扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書の所定欄に記載して提出する必要があります。
年末調整の際に配布されると思うので、その時でも大丈夫です。
雇用関係があれば給与収入、業務委託契約なら外注費となりますが、給与収入には55万円の給与所得控除があるのに対して外注費としての収入だと事業所得または雑所得となり、所得が大きく違ってきます。お勤め先に確認した方がよいと思います。
ただ、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする場合は、特例として55万円まで必要経費が控除できますので、お勤め先が1か所なら特例が認められる可能性が高いと思います。
税務上の控除対象配偶者であれば、社会保険上も扶養になります。今現在も扶養に入っておられるのなら、特に手続きは必要ないと思います。
どちらの方が、受け取る側としてはお得なのでしょうか?
支払う側としては、55万の経費が認められた方がいいということですよね?

豊嶋彩子
おっしゃる通り、支払い側は外注費として55万円計上すれば全額経費となります。ただ、ご両親の事業所でお勤めでも、別生計であれば、仕事の実態があり、給与が仕事に比して妥当な金額なら、経費として認められます。
別生計ならば、支払い側で問題になるのは消費税を控除できるかどうかということになります。
受け取る側は、特例が認められれば課税所得の金額は変わりません。
別に暮らしているので別生計になります。
自営業側が外注費として支払いをして全額経費として扱え、受け取る側は通常なら控除のない外注費として支払われても、必要経費として55万までは控除する事ができるため、給与の時と同じように、扶養から外れる事はなくて済むということになりますか?
55万含め103万以内の外注費であれば

豊嶋彩子
おっしゃる通りです。ただ、特例が確実に認められるかは念のため、税務署に確認された方がよいと思います。
特例が認められる、認められないというのは、旦那の控除書類に記載して、提出した際には通るか通らないかってことですか?

豊嶋彩子
ご主人の年末調整の際ではなく、外注費の確定申告の際にということです。特例を認めてもらうには、確定申告をする必要があります。
旦那の年末調整の書類作成以外に、私個人で、確定申告の必要があるという事ですか?
順番で言えば、旦那の年末調整の方が先になるので、見込みの所得を計算して提出した後に確定申告で白色申告をするという事でしょうか?
旦那の年末調整の書類作成以外に、私個人で、確定申告の必要があるという事ですか?
順番で言えば、旦那の年末調整の方が先になるので、見込みの所得を計算して提出した後に確定申告で白色申告をするという事でしょうか?

豊嶋彩子
おっしゃる通りです。
給与の場合は、お勤め先で年末調整をすることになっているので、基本的に確定申告は不要です。
一方で、業務委託での収入は確定申告することになります。
ご主人の年末調整の書類には、おっしゃる通り、見込み額で申告することになります。
金額が扶養内であれば不必要という認識でいいでしょうか?

豊嶋彩子
家内労働者の特例を認めてもらうには、確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、所得が扶養範囲外になってしまいます(収入金額が所得になる。)
外注費で支払われる収入があり、特例を使う場合は収入がいくらであっても必要という事でしょうか?

豊嶋彩子
前回、わかりづらい回答ですみません。
事業所得又は雑所得がある方は、収入にかかわらず、基本的には申告をすることになっています。ただ、収入が基礎控除(48万円)以下の場合は、申告をしなくても差し支えありません。
本投稿は、2022年07月25日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。