一時所得と103万円の壁について
大学生で103万円以下の扶養内でアルバイトをしています。
マイナポイント2万円分とコロナの入院給付金は103万円に入るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

マイナポイントは一時所得に、コロナの入院給付金は非課税になります。一時所得については、特別控除額50万円以下であれば課税されません。なお、103万円は、給与収入だけの場合になります。他に給与所得以外の所得があれば、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
ご回答ありがとうございます。
マイナポイントとアルバイト代を合わせて103万円を超えてしまった場合(給与所得以外の合計所得が48万円以下)は親の扶養から外れてしまうということでしょうか?
また、コロナの入院給付金が非課税ということは、103万円の壁に関係なく、入院給付金とアルバイト代(103万以内)を合わせて103万円を超えてしまっても親の扶養から外れないでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

給与所得と一時所得がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございした!!
理解することができました!
本当にありがとうございます!
本投稿は、2022年08月03日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。