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大学中退した子どもの扶養控除について

現在、大学を中退したもうすぐ20歳になる息子がいます。
これまで私の勤務する会社の社会保険の扶養控除?になっておりますが、中退してフリーターになるのですが、引き続き継続は可能でしょうか?
ちなみに別居となります。
もう一つ確認ですが、年収103万を超えたら扶養から外れる認識で合っていますでしょうか?
ご教授をお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養は、年収130万円未満です。月額にすると108,333円です。
大前提として扶養していなければなりませんから、大学やめたのなら、働きなさい。金銭的な援助はしません、だと、金額に関係なく扶養にならないのは当然です。

税金の扶養は、生計が一と、所得が48万円以下が条件です。
所得48万円は、給与所得の収入なら103万円となります。
仕事は、給与とは限りません。給与の場合収入103万円以下が扶養控除の対象です。超えれば外れます。
当然、金銭的な援助を打ち切れば、生計が一になりませんから、扶養控除はできません。

ご回答ありがとうございます。
ということは、つまり扶養控除の対象から外れるという認識で合っているでしょうか?

私の回答、明確に外れると言っていませんよ。

要約すると
金銭的援助をしなければ、外れる。
収入又は所得が、一定額を超えれば、外れる。
と言いました。

あなたの場合は、どうなんですが?
前提もなく、外れるという認識で合っているかと聞かれても、答えられません。

金銭的援助を続け、息子の所得が一定額以下なら扶養のままで良いのですから。

本投稿は、2022年08月09日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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