扶養の変更の可否について
夫の退職にあたり子供の扶養を私に変更したいと思っています。夫は副業をしておりここ数年は確定申告しています。その状況で子供の扶養を過去2年前から遡って私に変更する事は可能でしょうか。
将来的に離婚を考えており、扶養がどちらにあるかで離婚後に給付される児童扶養手当額が変わってしまうと聞きました。
児童扶養手当を申請するタイミングによっては前々年度の扶養と収入が反映される為、過去2年遡って扶養変更が出来ればと思っています。
この質問欄でも確定申告をしている場合は扶養変更不可とよくありますが、離婚成立した場合でも変更不可なのでしょうか?
複数質問すみません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
各種申告で扶養を申請します。扶養控除申告、確定申告などです。今回の場合、夫の扶養をあなたに移し変えるなら、夫とあなたと同時に手続きしてください。一番まずいのは、両方が同じ人物を扶養に入れることです。
離婚成立後は親権のある方が扶養控除を申請することになります。
本投稿は、2022年08月29日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。