給与所得140万、事業所得40万の赤字。扶養内になりますか?
こんにちは。
個人事業主です。
令和四年度の給与所得が140万ほどになりそうです。
事業所得は、お恥ずかしいですが、毎年40万ほどの赤字です。
旦那な扶養内になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
令和4年からは、その金がについては、雑所得の事業となります。
ので、赤字は考えません。0円となります。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養=配偶者控除があります。
所得税の配偶者控除は受けられないでしょう。
お答えいただきありがとうございます。
言葉足らずのまま送信してしまったので、
追加させていただきます。
給与所得の140万ですが、業務委託と言うかたちで働かせていただいているところからの給与になります。
このままでいくと、
社会保険の扶養は受けられるということでよいですか?

竹中公剛
このままでいくと、
社会保険の扶養は受けられるということでよいですか?
通常の理解では、130万円までは、夫に入れる。それ以外は、入れない。と考えますが・・・。
一度、ご主人の会社の係に聞いてください。
本投稿は、2022年09月07日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。