雑所得と扶養について教えてください
雑所得と扶養について教えてください。
現在は専業主婦で夫の扶養に入っています。
近々講師として講座を開くことになり、38万円の所得を超えると扶養から外れることを知りました。
講師の他、パートなどの仕事も始めたいと思っているのですが、その場合、扶養から外れないようにするには、次のような考え方であっていますか?
①講師の雑所得として、年間36万円(月3万円)得ることになる。
②パートの収入を年間67万円以内に収める
また、これらの金額を超えない場合は、確定申告の必要はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

講師の収入が36万円で、パート収入が67万円以内であれば、合計所得金額が38万円以下となりますので、扶養(配偶者控除)の対象となります。
合計所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
宜しくお願いします。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
本投稿は、2017年09月09日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。