税理士ドットコム - [扶養控除]雑所得と扶養について教えてください - 講師の収入が36万円で、パート収入が67万円以内で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 雑所得と扶養について教えてください

雑所得と扶養について教えてください

雑所得と扶養について教えてください。

現在は専業主婦で夫の扶養に入っています。
近々講師として講座を開くことになり、38万円の所得を超えると扶養から外れることを知りました。
講師の他、パートなどの仕事も始めたいと思っているのですが、その場合、扶養から外れないようにするには、次のような考え方であっていますか?

①講師の雑所得として、年間36万円(月3万円)得ることになる。
②パートの収入を年間67万円以内に収める

また、これらの金額を超えない場合は、確定申告の必要はありますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

講師の収入が36万円で、パート収入が67万円以内であれば、合計所得金額が38万円以下となりますので、扶養(配偶者控除)の対象となります。
合計所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月09日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226