給与所得と報酬所得の扶養に関して
こんにちは
自分は今学生をやっていて親の扶養に入っています。現在の自分の収入が給与所得と扶養所得があります。給与所得は年間103万円までなら扶養内に入り、報酬所得なら年間38万円までだと聞きました。
そこで質問があります。
自分は給与所得は103万まで稼いで、また別に報酬所得で38万を稼いで良いのでしょうか?
それとも給与所得と報酬所得を合わせて103万円以内にしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

給与所得と報酬所得の合計で判断いたします。
合計103万円以内であれば扶養となり、それを超えた場合は扶養ではなくなります。
宜しくお願い致します。

まず、「報酬所得」という所得はありません。報酬という名目でも、雇用契約の基でのものであれば「給与所得」になり、雇用契約でない自身の責任に基づくものであれば「事業所得」または「雑所得」になります。(相談者様の場合は学生とのことですので「雑所得」になると思います。)
給与所得の場合には給与収入金額から給与所得控除額(最低でも65万円)を控除して給与所得の金額を計算しますが、雑所得の場合には報酬の金額から報酬を得るためにかかった必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算します。
そして、扶養親族に該当するためには、各種所得金額を合計した「合計所得」が38万円以下であることが必要です。
相談者様の報酬が「給与所得」に該当する場合には、給与収入と報酬の収入の合計金額が103万円以下であれぼ扶養親族に該当します。
一方、相談者様の報酬が「雑所得」に該当する場合には、次の金額を38万円以下に収める必要があります。
(給与の収入金額-65万円)+(報酬の収入金額-必要経費)
但し給与所得控除額(65万円)は、給与収入金額が上限となりますのでご留意ください。
以上、ご参加になれば幸いです。
おかげでいろいろ分かりました!
ありがとうございます
本投稿は、2017年09月09日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。