住宅ローンと古物商許可
古物商許可と住宅ローンについて教えてください。
古物商許可の営業所を自宅(持ち家)にした場合、住宅ローン控除の住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記載するところがある居住割合というのは0%になってしまうのでしょうか?
それともあくまで居住割合というのは建物一部でも、半分でも経費として減価償却した割合で決まるのでしょうか?
営業所を自宅にしても住宅ローン控除、住宅ローン自体に影響は無いのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
自宅を実際にどの様な使い方をしているかだと思います。
居住用部分と事業用部分という考え方です。
本投稿は、2022年11月04日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。