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住宅ローンの支払いに対する控除について

以前住宅ローン控除("住宅借入金等特別控除")を受けていたのですが、住民票を移してしまい受けられなくなりました。
受けられなくなった件については既に諦めているのですが、親族から「住宅ローン支払いに対する控除は受けられるはずだ。だから確定申告してこい」と言われました。

しかしネット上で調べてみても該当する制度が分かりませんでした。
もしお分かりになられる方がいれば、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 回答します

 住宅ローン控除は、その年の12月31日現在その住宅に居住していた場合受けられる控除になります。
 また、「住民票」は国民の居住の実態を示す公の書類であり、住基法により「住民に関する記録の適正な管理を図るため」、市区町村長には「正確な記録」が、国民には「正確な届出」を要請しています。

 住民票を移されたものの、実際には居住しているのでしょうか。その事情はなんでしょうか。
 転勤などの場合は、一旦居住ができなくなった時でも戻りましたら再度適用を受けることができますし(税務署に届出が必要)、単身赴任でご家族が引き続き居住している時は控除を受けることができます。

 住民票を移つされた事情や親戚の方のお話が、どのような経緯でされたのかは不明ですが、事実関係を確認したうえで、場合によっては税務署に相談されるのがよろしいかと思います。

>米森様

ご回答ありがとうございます。

現在はもう居住しておらず、しばらく戻ることもありません。(支払いはしています)
なので、住宅ローン控除を適用する資格は無い認識です。

ただ、「住宅ローン支払いに対する控除」(住宅ローン控除とは別)が受けられると親族から進言されたので調べたところ、何のことなのか分からず、相談させて頂いた次第です。

親族の勘違いであれば、特に何もしないで良いかなと思っています。

回答します

 『「住宅ローン支払いに対する控除」』とは何を意味しているのか分かりませんが、もしも当該住宅を貸与している場合は、ローンの利息分を必要経費として収入から控除することは可能です。
 それ以外の控除は私も記憶がありません。

>米森様

ご回答ありがとうございます。
貸与しているわけではなく、普通に住居として利用しています。

特に該当する控除は恐らく無いと税理士の方にも確認が取れて安心しました。
とても助かりましたm(__)m

本投稿は、2022年11月05日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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