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住宅借入金等特別控除区分の「住」と「増」の誤申告について

平成24年に住居を購入し、10年間住宅取得控除の対象となっており、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除区分欄には、例年「住」と表記されていましたが、平成29年分だけ「増」となっていることに最近気が付きました。「住」か「増」かで税金額は変わりますでしょうか。変わる場合は確定申告で修正となるかと思いますが、今年が時効の5年めですが、年内に確定申告が必要となりますでしょうか。また、修正申告に必要な書類や手続きを教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

多分で申し訳ありませんが・・・税額は変わらないと考えます。
ので、記載ミスということで、税額に関係はないので、問題はないと考えます。
この欄の記入は、本当に難しいです。
説明書きを読んでも、理解が難しいです。
よろしくお願いします。
修正申告は必要ないと考えます。

早速のご回答ありがとうございました。
所得税の戻りがないのであれば、修正申告はしないでおこうと思います。

本投稿は、2022年12月11日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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