税理士ドットコム - 自分が週末しか住まない場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか? - > 千葉県で購入する家には、親が居住し自分は週末...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 自分が週末しか住まない場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?

自分が週末しか住まない場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?

千葉県から転勤で宮城県に住んでおりますが、1,2年で千葉県に戻ることを見越して戸建住宅の購入を検討しています。
千葉県で購入する家には、親が居住し自分は週末のみ住む予定ですが、この場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?
住民票も千葉県に移すつもりです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

千葉県で購入する家には、親が居住し自分は週末のみ住む予定ですが、この場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?
住民票も千葉県に移すつもりです。

居所については、一か所なので、受けれます。
下記の5を見てください。できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の要件を満たすときです。

番号 適用要件
1 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
2
この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。

竹中様

ご回答頂きまして有難うございます。
住宅購入の参考にさせて頂きます。

本投稿は、2023年01月26日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,969
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,629