住宅ローン控除と3000万円特別控除
3000万円特別控除を修正申告し納税すれば、入居年にかかわらず住宅ローン控除が適用されるのか、ご教示いただきたいです。
購入した住居に入居した年及びその前年、並びに前々年の3か年のうちに、3000万円特別控除を受けていた場合、購入した住居への住宅ローン控除の適用はできないと調べました。
一度申告して適用された3000万円特別控除を修正申告し納税すれば、上記の3か年の間であっても住宅ローン控除は適用可能でしょうか。
(具体的なイメージ)
①2023年12月に住宅売却。
②2024年3月に3000万円特別控除を申告・適用。
③しばらく賃貸で過ごす。
④2024年12月に新たに購入した住居に入居。
⑤2025年3月に、②の3000万円特別控除を修正申告し納税。
⑥2025年3月に、2024年12月に入居した住居(上記③)に対して住宅ローン控除を申告・適用。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事例は少し違いますが、以下の国税庁質疑応答事例で、「一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。」と回答されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/17.htm
残念ですが、事後に有利な方を選択できるのであれば、課税の公平性の原則が担保できないためと思います。
ご教示いただき、誠にありがとうございました。適用できないこと、理解できました。
また、そうなっている背景まで解説いただき、理解が深まりました。
もし可能であれば、少し補足いただけますとありがたく存じますが、記載いただいた「課税の公平性の原則」とは、具体的にどういうことでしょうか。仮に3000万円控除を申告せず納税していれば、住宅ローン控除は適用されるわけで、結果としての納税額に違いはないように思ってしまいました。どんな不公平が想定されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
全ての人が法によって公平に課税されることです。
先にも記載しましたが、事後の事象で過去の判断を変えられるのであれば、同じ特例の選択をしている事後に同様の事象がなかった人との間で不公平だと思いませんか?
追加の質問にも答えていただき、ありがとうございました。確かに違いが出てしまいます。よく理解できました。
本投稿は、2023年02月23日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。