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住宅ローン控除について

24年の2月から海外赴任の予定ですが、新築マンションを妻とのペアローンで購入し、23年の10月から居住開始予定です。
この場合、23年については確定申告にて住宅ローンの適用を受けれると理解しています。
一方で、24年について、24年2月から海外赴任予定で、私自身は2月に海外へ移住、3月には妻と海外へ引っ越しする予定で、日本の住居には誰も居住しないこととなります。
この場合、24年は夫婦共に住宅ローン控除の適用外となりますでしょうか?
もしくは、24年末まで居住しなくとも住宅ローン控除は適用可能なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします

税理士の回答

年末に居住していなければ受けられません。「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。

本投稿は、2023年10月01日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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