中古住宅ローン控除を受けたいが住宅購入からリフォームのため半年以内に住めなかった
2023年2月に中古住宅を購入しましたが、入居前のリフォームに時間を要してしまい、6ヶ月以内の入居が出来ませんでした。
このような場合はやむを得ない事情に該当し、減税適用対象となりますでしょうか?それとも自己責任となり、減税適用の対象とはならいでしょうか?
リフォームに時間を要した理由としては、工事会社の選定や選定後の設計検討に時間が要したこともありますし、また、工事会社の都合により工期が伸びた事情など複合的なものとなります。
なお、入居は12月中の予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増改築資金の住宅ローンであれば増改築後6か月以内なら可能です。中古住宅は購入後6か月が条件です。
本投稿は、2023年12月11日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。