税理士ドットコム - [住宅ローン控除]源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額について - 控除の額のところには所得税から引かれるローンの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額について

源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額について

令和4年分の源泉徴収票の【住宅借入金等特別控除の額】の欄に金額の記載がありません。
年末調整で住宅ローン控除関係のものは全て提出しました。
これは手続きされていない可能性はありますか?

ちなみに令和4年分の源泉徴収票の主な項目の金額ですが

支払金額 951,768
給与所得控除後の金額 401,768
所得控除の額の合計額 666,853
社会保険料等の金額 129,899
生命保険料の控除額 56,954
住宅借入金等特別控除の額 記載なし
生命保険料の金額の内訳
新生命保険 38,112
介護保険料 35,796
住宅借入金等特別控除可能額 54,700

令和4年は7月に育休明けて職場復帰してるので例年より収入は少ないです。

12月の給与の年調過不足が例年では5万程だったのが、令和4年は1万程でした。

よろしくお願いしますm(_ _)m

税理士の回答

控除の額のところには所得税から引かれるローンの減税額が記載されます。所得税がゼロなのでそこから引ける金額がないので0になっています。ちゃんと手続きされてます。

返信ありがとうございます。
育休で収入が減ったことで、給与所得控除後の金額が48万以下だから所得税は0円になり、そこから引けないから。
ということで合ってますか?

401000円からさらに666853円(48万円+社会保険料+生命保険料控除)引けて、これで-なので、所得税は1円も引かれていません。年末調整で1万円返してもらってると思いますが、これは働いているとき源泉されていた所得税で、納税0なので、返してもらったということです。

本投稿は、2023年12月24日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252