住宅ローン控除の書き方(取得対価の額)について
昨年中古マンションを購入し、同時にリフォームを行いましたので
中古マンションの購入費用とリフォーム代金を合わせて1本の住宅ローンで借りました。
マンション費用(仲介業者経由で個人から購入したため消費税はなし):2500万円
リフォーム費用(消費税込み):600万円
住宅ローン:3300万円
マンションの購入の売買契約、リフォームの工事請負契約書はそれぞれございます。
この状態で、確定申告書の「取得対価の額」の欄にはマンション価格とリフォーム価格を合計した金額を書けばよろしいのでしょうか?
税理士の回答

リフォームは要件を満たすものであれば住宅ローン控除の対象となります。
こちらの2.(2)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
そして、証明書を用意します。
同ページの4.(3)をご参照ください。
マンションとのことですので、おそらく「増改築等工事証明書」が
必要になるかと思います。
計算明細書では「3.増改築等」の欄がございますので、
こちらに記載するものと思われます。
あまり得意でないので手引きどおりですみません。
本投稿は、2018年01月29日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。