連帯債務による持分割合の決め方について
新築建売購入にあたり、住宅ローンを3250万で組みました。
昨年の年収が夫330万、妻180万(パート)でした。
今後5年以内に妻が正職員になる予定で、年収が夫と同じくらいにはなると思います。
なので、持分は夫5:妻5にしようかなと思っています。
パート期間では、この持分で贈与にあたる金額は年間約28万と計算しました。110万にはかからないので贈与税もひかれないので大丈夫と思っています。この認識で間違いないでしょうか。
贈与税がかからないように持分割合を決めたいと思っております。
5:5ではなく6:4にしておいた方がいいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
考え方の順序に誤りがあると思われます。
住宅の購入資金は住宅の所有者が負担すべきものですので、所有者以外の者が負担すると、その金額が「贈与」となります。
そこで、購入した住宅(土地を含む)の所有者が誰かから始まります。
仮に住宅の持分が5:5であるのであれば、購入代金はそれぞれ半分ずつ負担すべきであることになり、連帯債務の持分割合も5:5とすべきだということになります。持分割合を無視して、片方が多い負担をするとその多い部分が贈与とされます。
つまり、収入金額に差があるのであれば返済能力にも差が付きますので、住宅の持分も返済能力に合わせないと贈与が発生してしまうことになりかねません。
よって、連帯債務割合(返済能力)から考えるのではなく、住宅の持分がどのような割合となっているかから判断すべき問題です。
本投稿は、2024年01月17日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。