妻の「3000万円特別控除」と夫の「住宅ローン控除」の併用は可能ですか
妻名義の家に住んでいましたが、夫が新しい家を建てて、引っ越しました。
同じ年に、妻名義の古い家を売却しました。
妻が「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けた場合でも、
夫は「住宅ローン控除」を受けることができますか?
税理士の回答

適用可能です。
「住宅ローン控除」を受けようとする夫自身が、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用しないのであれば、住宅ローン控除の適用ができなくなることはありません。
ご回答いただきありがとうございます。
とても助かりました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年01月27日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。