マンション売却時の3000万円控除の適用可否について
お世話になります。
2019年1月に取得し住宅ローン控除の適用を受け、2024年2月にマンションを売却しました。
並行して2023年9月に戸建てを購入した場合、3000万円の特別控除を受けることは可能でしょうか?
もしくは住宅ローン控除を最適用可能でしょうか?
もし可能な場合、前者なら2025年の確定申告で新世が必要と解釈しておりますが、あっているでしょうか。
アドバイスお待ちしています。よろしくお願い致します。
税理士の回答
新居に居住したのが2023年であれば2026年までの間に旧宅を売却して3,000万円特別控除を受けた場合は、新居の住宅ローン控除は適用されない(租税特別措置法41条23項)ので、住宅ローン控除か3,000万円特別控除のいずれかの選択になります。重複適用はできません。
これは会計検査院の指摘により令和2年度税制改正で改定されたものです。
本投稿は、2024年03月01日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。