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確定申告後の更正の請求について

マンションのローンが残っています。
確定申告の控除の入力をしていき「住宅借入金年末残高証明書」が必要なのですが、誤って捨ててしまいました。
本日、郵送での再発行をお願いしました。が....
・届くまでに10日程かかる
・↑の証明書は書面での発行しかできない(web等では見れない)

ということで控除申請が出来ずこのまま確定申告を提出しようとしています。調べたら"更生の請求"というものに辿り着きましたが、
①この場合税務署には正直に「証明書を捨てた、再発行が確定申告の期日に間に合わないからとりあえず出す、あとで更生の請求をする」と言っていいのでしょうか?
②また、更生の請求ができる場合、請求の根拠となる書類には何が適していますか?

もしご存知の方がいらっしゃればどうか力を貸していただきたいです。

税理士の回答

①この場合税務署には正直に「証明書を捨てた、再発行が確定申告の期日に間に合わないからとりあえず出す、あとで更生の請求をする」と言っていいのでしょうか?

良いです。
②また、更生の請求ができる場合、請求の根拠となる書類には何が適していますか?


住宅ローン控除未掲載でよいと考える。


残高がわかっていれば、それで作成して、期日内での申告をする。
あとできたのもは、控えでしっかりと持っておく。
上記が良いと思う。
あえて、更正をしないでよい。

ご回答ありがとうございます。

会計アプリにて確定申告を進めております。
証明書を見ないと、住宅ローン控除の必要項目を全然埋められない状態です。
となると住宅ローン控除を未掲載で提出すること→税額が少し多くなりますよね...?

証明書を見ないと、住宅ローン控除の必要項目を全然埋められない状態です。
残高はわかるでしょう。
税務署からの控除に添付の書類もあるでしょう。

本投稿は、2024年03月10日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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