二拠点生活における住宅ローン控除について
A県にある住宅ローンを組んでいる持ち家に夫婦2人で居住していましたが、夫がB県(隣県)に転勤になったため、現在はB県にアパートを借りて平日を過ごし、週末はA県にある自宅に帰る二拠点生活を送っています。
この場合、住宅ローン控除は受け続けられるのでしょうか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
転勤などやむを得ない事由によって単身赴任となり、購入した本人が住むことができない場合、そこに住み続ける扶養している親族が適用の条件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。
なお、家族も含めて引っ越してしまうと、住宅ローン控除を受けることはできません。「控除を受ける年の12月31日まで引き続いて居住していること」が要件ですので、生活(居住)している期間が長い方を主たる住宅と判断します。この場合は、事前に届け出を行うことで、転勤が解消され、また住み始めたときに住宅ローン控除を再適用することができます。
本投稿は、2024年05月14日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。