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所得税と控除額の差し引きについて

サラリーマンです。去年は公営競技で一時所得が発生した為、個人でetax確定申告を行いました。
お聞きしたいことは、「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」の、㉚の所得金額が2,418,000で、
㉛それにかかる税額が144,300です。
そして住宅ローン控除を受けているので、㉞特別控除額が156,800でした。
㊾申告納税額は0、㊿予定納税額は空欄でした。
一時所得によって、今年は税金をいくらか払わないといけないと考えていたのですが、所得税額144,300より住宅ローン控除156,800の方が多いので、今年は控除で返還される金額は少なくなるだけで、新たにプラスで税金を支払うことは必要ないということでしょうか。

お返事のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

経常的な所得は、給与所得で、源泉徴収されていますよね。
あとは、非経常的な一時所得があったのであれば、予定納税は発生しません。
予定納税の対象は、報酬などの源泉がされない事業所得や不動産所得になり、源泉徴収される給与所得や報酬料金の事業所得は、結果として予定納税が算出されないです。

本投稿は、2024年05月21日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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