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移住用財産の特例をうけたことによる新築購入の住宅ローン控除がうけられなくなった件について相談です。

令和元年8月に長期優良住宅を購入しましたが、住宅ローン控除がうけられず困っております。
理由としましては、前住居の中古住宅を売却し、「移住用財産の特例」というものを受けたからです。
前住居は、同年7月に売却しております。

売却の利益は、200万円程で、掛かった税金は20万円ほどだったと記憶してます。

申請当時は、後で住宅ローン控除が受けられなくなるとは知らず、気軽な気持ちで移住用財産の特例を申請してしまいました…。

もう5年も経っておりますが、何か打開策がありましたら依頼したいです。
お願い致します。

税理士の回答

 譲渡所得の「居住用財産の譲渡の特例」(3,000万円の特別控除)を適用してもなお、所得金額が200万円、税額が20万円算出されたということは、特別控除を3,000万円満額を適用しているということですので、もし、住宅ローン控除を受けようとすると、この譲渡所得の特別控除3,000万円を自己否認して、修正申告する必要があります。これにより、増加する税額が所得税3,000万円×10%=300万円、地方税が3,000万円×4%=120万円 合計420万円を追加で納付しなければなりません。それでも住宅ローン控除を受けたいのであれば、譲渡所得の修正申告をして下さい。
 譲渡所得の居住用財産を譲渡した場合の3,000蔓延の特別控除の特例と住宅ローン控除を重複して適用することはできません。

譲渡所得の特別控除3000万円を自己否認して修正申告はどのように行うのでしょうか?

税額20万円に対して特別控除を行いました。
3000万円満額を控除はしていません。

初めての確定申告の年にローン控除が出来ないことが分かり、移住用の特例で受け取った20万円を返すから修正申告をさせてくれと税務署に伝えましたが、法律でできないことになっていると言われてしまいました…(ToT)

 租税特別措置法での特例を適用するか、しないかは納税者が選択して決定すべき事項なので、税務署の回答のとおり3,000万円の特別控除を選択した以上、訂正することはできません。可能かどうかは断言できませんが、税務署長あての「嘆願書」を提出するということも考えられますが、確実に言えることは、前回の回答のとおり、約420万円の税金を追加で納付して、住宅ローン控除を適用するより、現在のまま3,000万円の特別控除を適用した方が、有利だと考えております。

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね…。
知識がなく申請してしまった当時の自分が悔やまれますが、諦めるしかないですね。

今回分かったことは、よくわからない申請をする際は、専門家に相談したほうが良いということを学びました。

ご丁寧に回答を頂きまして、感謝いたします。m(_ _)m

本投稿は、2024年06月08日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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