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年をまたぐ際の住宅ローン減税について

中古マンション購入にあたり、2024年12月中にローン契約及び登記の為、事前に転居先に住民票を移動するよう指示がありました。
しかしながら、実際に引っ越しをするのは引き渡し後にリフォームを行う為、2025年3月頃となる予定です。

⚫︎質問① 住宅ローン減税の適用年・基準日について
住宅ローン控除の適用年(申請するタイミング)は、いつになるのでしょうか。
また、適用年を判断するにあたり基準日となるのは、『引き渡し日(融資実行)』、『住民票を移動した日』、『実際にリフォーム後に引っ越した日』のどれにあたりますでしょうか。

⚫︎質問② 引き渡し日のタイミングについて
通常、住宅ローン控除は年をまたがない方が最大限に控除が受けられると思います。
しかしながら、私は2024年中は2月から育児休業を取得しており、収入が120万円程で所得税がほぼない為、2024年から住宅ローン控除を適用した場合、控除先がない故に控除額が下がるのでしょうか。
その場合には、引き渡しを2025年1月にして、住宅ローン減税の適用初年を2025年にした方が損をしないという認識でしょうか。

以上となります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅ローンを適用できる最初の年分は「入居日」の属する年です。
リフォームの関係で2025年3月頃に入居となるのであれば、2025年の所得から適用することになります。
住宅の引渡日や住民票の異動日は全く関係ありません。
また、「入居日」の属する年から10年ないし13年間の適用となりますので、適用初年を任意に変えられるわけではありません。

本投稿は、2024年11月13日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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