妻の実家に同居するため現在リフォーム工事中です
建物名義は義父ですが、今年6月に同居の意思確認が取れ、私への名義変更の承諾を頂きました。工事は11月に開始、完成は来年3月の見込みです。住宅ローンは私が組み、融資開始は工事完了日で、その日に抵当権が設定されます。
そこでご質問です。
①私が住宅ローン控除を受けるためには、名義変更(贈与)が必須ですが、どのタイミングで名義変更登記を済ませれば良いでしょうか? 本来は工事請負契約前だと思いますが、既にリフォーム工事が始まっています。工事完了日の抵当権設定登記と同日に、名義変更登記を同時申請するのでは遅いでしょうか?
②このような場合、「名義変更を当事者同士が決定した日」を原因日付として
登記簿上に書き加えれば、工事請負契約後でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
ご教授頂きたくどうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
リフォーム中の住宅に関する住宅ローン控除について、ご質問ありがとうございます。以下にお答えいたします。
① 名義変更登記のタイミングについて
住宅ローン控除を受けるためには、リフォーム工事完了時点でご自身が住宅の所有者であり、かつその住宅に居住していることが必要です。そのため、工事完了日(来年3月予定)までに名義変更登記を完了させることが望ましいです。工事完了日に抵当権設定登記と同時に名義変更登記を行うことも可能ですが、手続きに時間がかかる場合も考慮し、余裕を持って進めることをおすすめします。
② 名義変更の原因日付について
登記簿上の名義変更の原因日付を「同居の意思確認が取れた日」(今年6月)とすることで、工事請負契約後であっても住宅ローン控除を受けられる可能性があります。ただし、税務署は実際の所有権移転時期や居住状況を重視するため、名義変更の時期や登記内容が適切であることを確認する必要があります。
石割さん、お世話になります。
丁寧なご説明をありがとうございます。
早速、名義変更登記の手続きを開始したいと思います。
そこで、疑問点が一点でてきたのですが、
リフォーム後、実家へ移り住むわけですが、転入日は、リフォーム工事完了日よりも前ではないといけないでしょうか?
本投稿は、2024年12月05日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。