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マイホーム特例と住宅ローン控除について

子が家を建て住宅ローン控除を適用しました。
翌年に親が所有する家を売却しようとした場合、
親は、マイホーム譲渡の特例を使えるのでしょうか?
売る家、新築の家で、親子はずっと同居しています。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

親が所有する家を売却する場合、親がマイホーム譲渡の特例を適用できるかどうかは、いくつかの条件を満たしているかどうかに依存します。重要な条件の一つは、売却相手が「特別の関係がある人」ではないことです。この「特別の関係がある人」には、親子や夫婦などの直系血族、または生計を一にする親族が含まれます。そのため、売却の相手が子でない限り親はマイホーム譲渡の特例を適用できる可能性があります。

加えて、居住期間や不動産の所有期間、譲渡価格が一定の要件を満たしていることも必要です。具体的な要件として、所有期間が10年以上であることや、その年のうちに譲渡が行われること、譲渡価格が1億円以下であることがあります。

したがって、子が家を建てて住宅ローン控除を適用した翌年に、親が親族ではない第三者に家を売却しようとする場合であり、かつ他の要件を満たしていれば、親はマイホーム譲渡の特例を利用できる可能性が高いです。

本投稿は、2024年12月08日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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