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海外赴任時の住宅ローン控除等について

中国への海外出向(約5年間)の可能性があります。
単身赴任で私だけ海外に行き、妻子は日本に残ります。

現在、住宅ローン減税、ふるさと納税、iDeCoによる控除を受けており、その際の税控除の扱いについて数点教えてもらいたいです。

①海外赴任時は、日本国内の非居住者扱いとなるため、所得税と住民税の支払いは無くなるのでしょうか。

② ①がYESであれば、日本で税金を支払わなくてよくなる代わりに、現地海外での所得税と住民税の支払いが必要になるのでしょうか。

③ ①がYESであれば、日本に税金を支払っておらず、そもそも還付する税金がない為、住宅ローン減税、ふるさと納税、iDeCoによる控除は受けられなくなるのでしょうか。

特に、住宅ローン減税が受けられなくなるとしたら年間数十万円の還付が無くなり金額的に辛いのですが、諦めるしかないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者となった場合、日本国内での所得税や住民税は免除されるため、国内源泉所得がない限り通常は支払う必要がなくなります。ただし、現地中国での課税義務がありますので、現地の税制度を確認し、適切な税務申告を行いましょう。日本における住宅ローン控除については、家族が日本に居住し続けている場合や、住民票の移動なしで単身赴任であるならば、一定の条件で控除が維持される可能性があります。ふるさと納税とiDeCoについては、所得控除によって日本での課税所得が減少するため、控除の適用が受けられない、もしくは少なくなる可能性があります。

早速ありがとうございます。

非居住者となった場合、日本国内での所得税や住民税は免除されるため、国内源泉所得がない限り通常は支払う必要がなくなる点、理解しました。
この場合、日本での所得税や住民税の納付額はゼロになると思います。

この場合、後半部分のご説明の「日本における住宅ローン控除については‥‥一定の条件で控除が維持される可能性がある」とい点は、日本への所得税や住民税の納付額がゼロでも住宅ローン減税による還付が受けられる方法があるという意味でしょうか。

よろしくお願いします。

日本での所得税や住民税がゼロであれば、控除による還付は直接的には得られませんが、後に居住者に戻る際に残存する控除期間の利用が可能です。

ありがとうございます。やはり日本国内での税金納付がないと還付は受けられないのですね。よく理解できました。

本投稿は、2024年12月29日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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