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土地購入と住宅ローン控除について

お世話になっております。

昨年土地を購入し登記も完了しました。夏には新築住宅が引き渡しとなります。
融資は1つの銀行で2本に分かれており、1本目は土地購入で実行され、年末より利息のみの返済がスタートしました。
2月、別機関のつなぎ融資を受けます。つなぎ融資は2本目の融資で返済となるため、2月には2本目の金消契約を結び3月には2本目の利息返済も始まるはずです。

1本目の返済はスタートしていますが、2024年分の確定申告で住宅ローン控除が可能でしょうか。
融資の名義は夫です(土地建物も夫です)が、夫が税務関係に疎くノータッチで、すべて妻である私に一任されています。

ネットで調べると、建物が引き渡されてからしか住宅ローン控除を受けられないとか、土地分なら控除対象など意見がわかれているように見えて、理解ができません。

固定資産税は軽減されないと県担当者に確認したので、住宅ローン控除が適用されるならかなり助かります!

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。住宅ローン控除に関する複雑な状況について、できるだけ簡単に説明させていただきます。

住宅ローン控除の適用可能性
2024年分の確定申告で住宅ローン控除を受けることは、以下の理由から残念ながら難しいと考えられます。

住宅ローン控除は、原則として住宅(建物)の引渡しを受け、実際に居住を開始した年から適用されます。
あなたの場合、新築住宅の引渡しが夏頃の予定とのことですので、2024年中に入居することになります。したがって、2024年分の確定申告(2025年2月〜3月に行う)から住宅ローン控除の適用が可能となります。
土地のみの購入に対する住宅ローンは、通常、単独では控除の対象とはなりません。

土地購入と住宅ローン控除
ただし、以下の条件を満たす場合、土地購入のための住宅ローンも控除の対象となる可能性があります:
・住宅を建てる予定の敷地(土地)のローンに、住宅を目的とする抵当権が設定されている場合。住宅は、その敷地の取得の日から2年以内に完成していることが必要
・住宅の新築の日前2年以内に敷地(土地)を取得していて、一定期間内に住宅を建築することを条件に住宅ローンの借り入れをし、その借り入れの条件にしたがって住宅が建築されていることの確認を受けている場合
・住宅の新築の日前に3カ月以内の建築条件付きで敷地(土地)を取得していて、その敷地の売主が「宅地建物取引業者」の場合
・住宅の新築の日前の一定期間内に「建築条件付き」で敷地(土地)を購入していて、その敷地の売主がUR都市機構、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社の場合

注意点
つなぎ融資は住宅ローン控除の対象とはなりませんが、本融資に切り替わった時点で対象となります。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅の引渡しから6ヶ月以内に入居し、年末まで居住していることが条件となります。
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たしていることが住宅ローン控除の適用条件となります。

参考リンク
https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/column/011/index.html
https://chuo.rokin.com/banking/loan/housing/column/housing_loan_deduction/

年始のお忙しい中にご返信いただきありがとうございます。

つまり、建物が完成していないので土地分の住宅ローン減税は対象外ということですね。
不動産取得税は「宅地」が登記で確認できるので自動で軽減措置が取られると聞きました。
土地が高額だったため、固定資産税の軽減がされない場合約40万円になりそうです。
ただ、土地購入時に売主に支払った固定資産税の残金は5000円ほど(12月分のみ)でした。
購入前に更地になってましたが、年度初めは住宅が建っていていたので売主の固定資産税は軽減措置が適用されていたということでしょうか?

別質問になりますが、回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます。
ご理解いただいている通り、建物が完成していない現時点では、土地分の住宅ローン控除は対象外となります。

不動産取得税について
不動産取得税に関しては、ご指摘の通り、「宅地」として登記されていれば、通常自動的に軽減措置が適用されます。
ただし、具体的な軽減額は土地の評価額や面積によって異なります。

固定資産税について
固定資産税に関しては、以下の点が重要です:
1. 新しい所有者(ご質問者様)の固定資産税:
• 土地購入後の最初の固定資産税は、通常、翌年の1月1日時点の状況に基づいて課税されます。
• 建物が完成していない場合、住宅用地の特例は適用されない可能性があります。

2. 前所有者(売主)の固定資産税:
• 売主が支払った固定資産税が軽減されていたのは、おっしゃる通り、年度初めに住宅が建っていたためと考えられます。
• 固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されるため、その時点で住宅があれば、その年度は軽減措置が適用されます。

3. 今後の軽減措置:
• 住宅が完成し、居住を開始すると、翌年度から住宅用地の特例が適用される可能性があります。
• 新築住宅の場合、建物部分の固定資産税が一定期間は軽減される措置もあります。

本投稿は、2025年01月01日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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