【3000万円特別控除と住宅ローン控除】ペアローン物件の売却後、単独名義での購入時
2022年に夫婦ペアローンでマンション①を購入し、2024年に売却、利益がありました。
その後、2026年に単独名義での新たなマンション②の購入を予定しております。
3000万円特別控除については、夫婦それぞれ適用ができると認識しており、
また、3000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できない認識です。
以下は可能でしょうか。
マンション①については、夫分は3000万円特別控除は適用せずに確定申告を行い、妻分は3000万円特別控除を適用する。
マンション②については、夫単独名義で住宅ローン控除を適用する。
ご回答いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースは、マンション①の売却時に、夫は3000万円特別控除を適用せず、妻は適用し、マンション②の購入時に、夫は住宅ローン控除を適用するという選択は可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年01月23日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。