住宅ローン控除と住宅取得等資金の贈与の特例の併用について
建売住宅購入の際に、親から200万円の贈与を受けました。
住宅ローン控除の申請にあたり、贈与された金額を入れる欄があったのですが、土地と建物で記入欄が分かれております。
国税庁のサイトには、「家屋の取得等または土地等の取得等のいずれに充てたか不明な場合には、住宅取得等資金の額を差し引く前の取得対価の額のうち、自己の持分に応じた家屋と土地等の取得対価の額で按分計算した住宅取得等資金の額をそれぞれ控除します。」とあったのですが、この部分の理解ができません。
贈与を受けた金額は土地と建物どちらに使用したか不明な際には、どのように金額を入力するのが正しいでしょうか。理解力が乏しく申し訳ございません。
税理士の回答

土谷秀昭
例えば、家屋3,000万円、土地2,000万円で取得されたと仮定します。この場合、家屋と土地の取得対価の合計は、5,000万円となります。
家屋は60%(3,000万円/5,000万円)、土地は40%(2,000万円/5,000万円)となりますので、贈与された200万円を家屋120万円(200万円×60%)、土地80万円(200万円×40%)として控除するという意味です。
とても分かりやすく、ありがとうございました!
理解できました。

土谷秀昭
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本投稿は、2025年01月27日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。