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持分贈与を伴う住宅ローン借り換えについて

持分贈与で名義変更ののちに住宅ローン借り換えをした場合の確定申告について質問です。

最初に私と父との収入合算で借入した住宅ローンを、借り換え予定です。
借り換え先より、登記簿の名義を私単独へ変更ののちに金消契約になるとの連絡があり、持分贈与で現在登記簿変更中です。
元々の持分は父が1/1000、私が999/1000、贈与税は発生しない範囲とのこと司法書士に確認済みです。

無事に借り換えが終了した場合、次回の確定申告で何か変更申請などする必要がありますでしょうか。
不勉強でお恥ずかしい限りですが、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

「住宅ローン等の借換え」による新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象とはなりません。
ただし、一定条件の下で、借り換え後の借入金について引き続き住宅ローン控除を受けられますが、この場合、住宅ローン控除額の計算が従前と変わる可能性があります。
したがって、住宅ローン控除を適用している場合には、借換えの内容等を基に、住宅ローン控除が引き続き受けられるのかどうか、受けられる場合はどのように計算するのかを税務署等で確認する必要があります。

なお、贈与税に関しては発生しないのであれば何ら手続きは不要です。

本投稿は、2025年04月14日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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