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住宅ローン 年末調整

住宅ローンの年末調整について

住宅ローンの年末調整で
誤りや怠りで罰則があるのは
どんなパターンのときですか??

税理士の回答

 住宅ローン控除の初年度分は年末調整ではなく確定申告によるということをご存じという前提で申し上げます。
 年末調整は、直接ご本人が行うのではなく、勤務先が源泉所得税の徴収義務者であり、年末調整も担当することになります。
 誤りなどは、計算上のミスやご本人の提出書類の不備などが考えられます。
 結果、計算違いで訂正することとなってもなんらペナルティは発生しません。
 但し、ローン控除第2年度以降の年末調整において何らかのミスにより、ローン控除の金額が仮に実際より10万円多くなっていた場合、確定申告において是正することになります。
 その結果、確定申告によって納税することとなる10万円に対してペナルティの過少申告加算税(10%)が賦課されることになります。
 これだけ、記載しますと「落ち度のない、自分がなぜ、1万円の加算税を払うのか」というご質問を受けそうです。
 半世紀以上、税に携わっていますが、知る限りそのようなことは発生しませんでした。
 ご自身納税義務者には変わりがありませんがもし、支給側の方の責任ということであれば、お話をして頂くことかと思います。

故意または重大な過失により虚偽の申告(年末残高証明書の改ざん・転用、適用外住宅での申告など)を行った場合のみ、加算税・延滞税などの罰則が発生し、単なる記入漏れや書類の提出忘れなどの「誤り・怠り」だけでは罰則は生じません。

本投稿は、2025年11月30日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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