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住宅ローン二本立て(土地・建物別々)借換について

現在、住宅ローンを土地(所有者夫)は夫名義で、建物(夫・妻持分1/2づつ)は夫婦連帯債務で別々に組んでいます。借換を行う際に夫婦連隊債務で借換を行うと土地持分を妻1/2にしないと贈与税がかかるんでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

 借入金について、連帯債務にしただけでは贈与税はかかりません。贈与税の対象となるのは、「自分の負担すべき金額」以上に返済した場合です。
 土地は旦那様の名義ですから、土地の借入金についての返済すべき金額は、借入金の1/1、つまり全額ですが、この借入金について、実際に奥様が返済した場合は、その部分が贈与税の対象となるわけです。
 ですから、連帯債務の契約をしただけでは贈与税の対象とはならず、奥様が実際に返済した部分が贈与税の対象となる訳です。

大変参考になりました。ありがとうございます。

結論としては、夫婦連帯債務で借換を行い、妻が土地ローン相当分を負担するにもかかわらず土地持分を取得しない場合、その負担分について贈与税が課される可能性がございます。

本投稿は、2025年12月21日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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