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住宅ローン控除を次のマイホームでも、切れ目なく受けることはできますか?

初めの家を購入した際、住宅ローン控除を受けました。あと1年期間がありましたが、手狭になったので新たに戸建てを購入し住んでいます。初めの家は売らずに貸しています。
新居で住宅ローン控除を受けるとき、初めの家の住宅ローン控除が満了してからにしたいのですが、申請のタイミングなど教えていただければと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅ローン控除を次のマイホームでも、切れ目なく受けることはできますか?

初めの家を購入した際、住宅ローン控除を受けました。あと1年期間がありましたが、手狭になったので新たに戸建てを購入し住んでいます。初めの家は売らずに貸しています。
新居で住宅ローン控除を受けるとき、初めの家の住宅ローン控除が満了してからにしたいのですが、申請のタイミングなど教えていただければと思います。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、「住宅借入金等特別控除」の適用要件として次の事項が有ります。

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
詳細についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htmを参照してください。

ご質問のケースですと、前の住居には年末時点では住んでなく、新しい住居に住まれていると思われますので。
新しい住居の「住宅借入金等特別控除」を受ける事となります。
したがって、来年3月15日までに還付申告の必要があると思われます。

質問の内容について勘違いが有りましたらご容赦ください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年09月10日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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