住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例の併用について
住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例の併用について質問があります。
〈前提〉
令和8年に居住用住宅を売却し、新たに住宅を取得しました。(住宅ローン利用しています。)
過去に居住用財産の譲渡所得の特例は受けていません。
〈質問〉
令和8年に居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除)を受けた場合、今回購入した住宅について、全く住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
併用不可の期間外である、4年目以降は住宅ローンを受けられるのでしょうか?
税理士の回答
【結論】
令和8年の売却で居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円控除)を受ける場合、同年に入居した今回の住宅について住宅ローン控除を受けることはできません。また、「併用不可の期間」を過ぎた4年目から住宅ローン控除だけを開始することも通常はできません。
【理由】
住宅ローン控除は、入居した年を基準に、一定の前後の年に3,000万円控除などの居住用財産の特例を受ける場合には適用できない仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。今回のように令和8年に売却・新居への入居をし、同年の売却で3,000万円控除を使う場合は、この制限に該当します(国税庁タックスアンサーNo.3302)。
住宅ローン控除は新居に入居した年から受ける制度であり、最初の年に使わず後年だけ開始する制度ではありません(国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。
ご売却益と住宅ローン控除のどちらが有利か迷われるところだと思います。まず、令和8年の売却益、取得費・譲渡費用、新居への実際の入居日を整理し、3,000万円控除を使う場合と使わない場合で税額を比較するのが次の一歩です。
ありがとうございます。
詳しい説明でとてもわかりやすくスッキリしました。
本投稿は、2026年07月29日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







