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住宅譲渡の損失申告期限について

平成29年12月にマンションを売却しました。その時、差損はありましたが、税金の控除を確定申告できることを知りませんでした。今年7月にマンションを再度購入し、来年2月のローン控除について調べていたところ、売却時の損失により、節税できることを初めて知りました。本日税務署へ行き、手続きをしようとしましたが、控除の確定申告をしないで確定申告しているので、もう出来ないとのことでした。
まったく納得できません。
とうにかなりませんか?

税理士の回答

悔しいでしょうが、『居住用財産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算の特例』に該当した可能性がありました。
しかし売却時の確定申告書に一定の書類を提出しなければいけなかったのも事実です。
一例
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」の提出。
その他添付書類も必要でした。

本投稿は、2018年12月18日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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