住宅借入金特別控除を優先したいため、譲渡所得の特例を使用した確定申告を修正できますか?
お世話なります。
税務署より
「平成26年度に譲渡所得の特例を使用したため、平成27〜29年分の住宅借入金特別控除が受けられない旨の書類」
が、本日(平成31年1月)に届きました。
勉強不足は反省しておりますが、税務署より「住宅借入金特別控除申告書」が10年分届いていたこともあり、既に合計4年分(平成30年分含む)申告書を提出しております。
今から多額の金額を返却することは難しい状態です。
そこで、平成26年度の確定申告で使用した
「(譲渡所得の)特別控除額約75万円」
を修正し、特別控除を使用せずに税金をお支払いすれば良いのではないかと考えておりますが、これはいかがでしょうか?
税理士の回答

渡辺江利子
残念ですが、住宅ローン控除と居住用財産の特例の重複適用は認められず、当初申告した「居住用財産の特例」が優先され、特例を修正申告で否認することは認められていない状況です。
重複適用の事例が多数あったそうで、税務署も過去にさかのぼって調査しているそうです。
渡辺江利子先生
お忙しい中ご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。
これからはしっかりと勉強したいと思います。
本投稿は、2019年01月26日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。