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中古物件の住宅借入金等特別控除の控除上限額について

2018年3月に6800万のマンションを購入しました。
マンションは2017年4月の完成で、新築分譲時は別の個人Aさんが購入しています。

新築未入居物件として私がAさんから購入したのですが、その際、仲介の不動産屋から「完成から1年未満であり、Aさんは未入居のまま売却している」ため、新築同様にローン控除は40万が上限と説明がありました。

先月確定申告したところ、修正申告書が送られてきて、上限20万とのこと。

ローン控除は20万しか受けられませんでしょうか。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅ローン控除は、新築でも中古でも控除額は同じです。
住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円になります。
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

本投稿は、2019年03月06日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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