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3000万円の居住住宅譲渡特例を受けた後の住宅ローン控除について

2018年に居宅を売却し利益が出ました。そのため3000万円の特例で所得控除を受けています。その後賃貸住宅に住んでいるのですが、2019年に再度住宅ローンで居宅の購入を考えています。

この際、住宅ローン控除は2020年までローン控除条件の制限で受けられない認識ですが、例えば2019年に住宅ローンを組んで購入したとして、2019年、2020年はローン控除を受けず、2021年から8年間はその際のローン残高に応じて住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?それとも、2021年以降に新規で住宅ローンによる融資を受けないとローン控除は利用できないのでしょうか?

税理士の回答

2018年に3千万円の特別控除の適用を受けた場合には、2021年以降に、住宅等を取得する場合には、住宅ローン控除が受けられます。

ローン控除の要件の一つに、「居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例などの適用を受けていないこと」があります。
ご相談ののケースは2018年の譲渡で3000万円特別控除を適用されているとのことですので、2020年までローン控除は適用できないことになります。これは2019年と2020年に取得する物件に関しては全て適用できないという解釈になります。
そのため、ローン控除を使うためには2021年以降に所定の住宅ローンを利用して一定の住宅を購入することが必要になります。

本投稿は、2019年04月18日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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