認定長期優良住宅の住宅借入金特別控除について
平成29年に住宅を新築しました(平成29年3月24日に引き渡し済み、住宅借入金特別控除要件に全てに該当)。
同年3月2日付にて所轄行政庁から長期優良住宅に認定を受けていましたが、平成29年分の確定申告の際に自身の失念により長期優良住宅とはせずに一般の住宅借入金等特別控除を選択して確定申告してしまい、その後更正の請求や修正申告も何もせず、平成30年分の確定申告の際に認定長期優良住宅として住宅借入金特別控除を申告した結果、「平成29分の確定申告で、一般の住宅借入金等特別控除を選択していらっしゃいますので、平成30年分も一般の住宅借入金等特別控除の適用となります。」というコメント付の手紙をいただき、所轄税務署より修正申告を求められました。
本来はプラス約20万円の還付を受けられることになるはずが現時点では残念な結果となってしまっています。
こういう事例の場合、進め方、手続き、交渉の仕方について助言をいただけますと幸いです。
なお、私自身は個人の給与所得者(別に不動産の賃料収入有り)なので、向こう5年の内は還付請求可能と理解しています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

伊東玲彦
原則的な回答をしますと、認定長期優良住宅の住宅ローン控除への変更はできない、ということになります。
5年間還付請求が可能というのは、給与以外に所得がなく「確定申告をしていない人」が、例えば平成29年に新築して本来30年3月15日までに確定申告すべきところを忘れていた場合、5年間は期限後確定申告をしても還付を受けられるという意味で、質問者様には当てはまらないことになります。
また、今回のような場合、税務署は質問者様が任意に長期優良住宅の住宅ローン控除ではなく、一般の住宅ローン控除を選択したと解釈しており、一度任意に選択した事項について変更を認めていないのです。
原則的にはこのようになりますが、実際は確定申告をした人の住宅ローン控除の適用し忘れなどには柔軟に対応してくれることもあるようです。
ただこれはそういう救済制度があるわけではなく、あくまで税務署への「お願い」の話で、必ずしも期待通りに対応してくれるとは限りません。
そういうわけで、今回の件もダメ元で税務署の窓口に相談というかお願いに行ってみてはいかがでしょう?
伊東先生
ご回答を有難うございます。
ダメもとで交渉してみます。
自己責任ですね。
本投稿は、2019年04月30日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。