税理士ドットコム - [住宅ローン控除]買い換え資産譲渡損失の嘆願請求 - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
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買い換え資産譲渡損失の嘆願請求

平成19年に取得したマンション(約90m2)を平成25年3月にほぼ同じ面積の新築マンションを10年超の住宅ローンを組み、買い換えました。そして同年4月から居住しています。その時の売買で譲渡損失が200万円ほどの発生しましたが、平成26年の確定申告では、給与所得その他で所得合計が3000万円超だったので、この買い換えによる譲渡損失の申告を繰り越し控除の適用除外と同じ扱いと思い違いし平成26年はできないものと判断して、年収が低減する翌年に回すことに決め譲渡損失の申告を除いて所得税の確定申告しました。それで、平成27年分確定申告でこの譲渡損失を申告するため税務署に様式や手続きを相談したところ、嘆願請求として前年26年分の更正請求書を作成して提出するように指導を受け、また、必ずしも請求が認められて還付を受けられる保証はないと云われました。本当に損失が発生しているにもかかわらずこの還付は受けられないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容ですが
1.譲渡損失発生年 25年 確定申告で「譲渡損失」申告
2.翌年(繰越控除)26年 「損失申告」未提出
3.翌々年     27年 今回の問題発生


「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について
繰越控除の要件について次のように定めています。
イ 損益通算の適用を受けた年分について、一定の書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
ロ 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。
ハ 確定申告書に年末における住宅借入金等の残高証明書を添付すること。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3370.htm参照

従って、ご質問の内容からすると、上記ロに該当しない事となり、適用は受けられないのですが、税務署がご質問の「嘆願書」により、その提出しなかった事について、やむを得ない事とするかどうかを判断しましょうと言う事だと思います。
法律上はアウトですが、所轄税務署長の判断で救済するかどうかを判断しますので、あくまでお願いの世界となります。

良い返事が来る事を願っています。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

早速のご回答有り難うございました。私の質問に、各年度の間違いがありました。
1.譲渡損失発生年H26年3月末、
2.H27年3月の確定申告では、合計所得の制限により上記譲渡損失は申告出来ないものと勘違いして、それを除いて通常の確定申告を行う。
3.H28年(本年)3月の確定申告で、譲渡損失の申告をすべく税務署に問い合わせたところ、出来ないので嘆願請求手続きを勧められた。
ということです。いずれにしても、本年の確定申告では正規の損失申告は不可で、お願いベースの申告しか無いと云うことですね。何ともはや・・・。

本投稿は、2016年02月28日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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