海外駐在者が帰任した際の住宅ローン控除適用について
現在、海外赴任中ですが、今年後半に帰任することが決定したので住宅購予定です。
購入予定住居が帰任前に引渡しされ、以下の順序・時期に入居した場合の住宅ローン控除適用可否について確認をお願いします。
・購入予定住居は帰任前に引渡し予定(2019年7〜8月)
・先行帰国している家族は、引渡し後すぐに入居予定(2019年7〜8月)
・引渡しから数ヶ月後には私も帰任し入居予定(2019年10〜11月)
・その後、2019年末までは購入住居に家族と居住する予定
・2020年1月以降は、購入住居から通勤できない場所に単身赴任する可能性あり
以上、よろしくご教授のほどお願いいたします。
税理士の回答
住宅ローン控除の適用要件の一つに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。」というのがあります。
ご記載の日程から6カ月以内居住要件は適合します。また、ご質問者様が単身赴任となってもご家族が当該住居に居住するのであれば単身赴任期間中も住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、上記以外の住宅ローン控除の適用要件を満たしていることが前提になります。
詳しくわかりやすいご返答ありがとうございます。
他の要件は満たしているようですので、ローン控除を視野に入れて物件探しを継続します。
本投稿は、2019年06月06日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。