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2世帯住宅の1階を賃貸用に供する場合の仕訳と住宅ローン控除の修正について

お世話になります。
木造2世帯住宅に親と住んでいます。
年度の途中から1階に住む親が転居する可能性があります。
その場合、これまで共用部分としていた廊下等を賃貸用に壁等造作し、構造上も世帯分離し、空いた部屋を定期借家で貸し出すことを検討しています。
建物全体は私が住宅ローンを組んで支払いしています。

そこで質問は以下の通りです。
・賃貸用に供するための工事費用で30万円以上の場合の仕訳。
・賃貸用に供した月からの該当床面積に応じた償却資産の計上をすればよいか?(床面積ベースで、100%マイホーム→60%マイホーム、40%賃貸に利用変更)
・すでに住宅ローンで100%床面積で所得控除されているので、来年の確定申告で修正をどのように税務署に申告したらよいか?
・また、3年後以降、賃貸部分にまた親が戻る場合には、上記を自己用に100%戻す手続き及び償却資産の計算は、それぞれどのように手続きすればよいか?
・上記で自己用と賃貸用では償却資産の減価償却の計算が異なるか?(自己用は償却期間2倍でしょうか?)

なお、今年分の申告は賃貸部分からの収入が20万円以上で、確定申告が必要となることを想定しています。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

・賃貸用に供するための工事費用で30万円以上の場合の仕訳。
→「建物」として資産計上することになるかと考えます

・賃貸用に供した月からの該当床面積に応じた償却資産の計上をすればよいか?(床面積ベースで、100%マイホーム→60%マイホーム、40%賃貸に利用変更)
→ご提示の方法で問題ないと考えます

・すでに住宅ローンで100%床面積で所得控除されているので、来年の確定申告で修正をどのように税務署に申告したらよいか?
→住宅ローン控除の計算書で、床面積を按分して計算し、提出することとなります

・また、3年後以降、賃貸部分にまた親が戻る場合には、上記を自己用に100%戻す手続き及び償却資産の計算は、それぞれどのように手続きすればよいか?
→戻す時点では特に手続きは不要かと考えます。

・上記で自己用と賃貸用では償却資産の減価償却の計算が異なるか?(自己用は償却期間2倍でしょうか?)
→自己用は、通常の1.5倍の耐用年数を用いて減価償却費の計算をすることとなります

ご回答いただきありがとうございます。
上記質問の2つ目と3つ目のいただいたご回答で、再度、住宅ローン控除について質問させてください。

・40%部分を賃貸の用に供した年は住宅ローン控除を床面積按分で申告します。そして、親がまた戻ってくる3年後には、確定申告時に所得控除を大きくするため、自己用床面積60%から100%分で住宅ローン控除を修正する申告手続きは可能でしょうか?

その他のご回答は、よく分かりました。
引き続きよろしくお願いします。



それぞれの年の現況で申告すればいいので、親御さんが戻られた年は、100%分で住宅ローン控除を申告すれば大丈夫です

再度のご回答、ありがとうございます。
おかげさまですっきり理解することができました。

本投稿は、2019年06月10日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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