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住宅ローン控除の適用になりますか?

次の条件下で住宅ローン控除の適用となるのかお伺いさせて頂きます。
家屋については、住宅ローンは私名義の1本のみ、家屋の名義も私の名義となっております。

6月に離婚届けを提出し、妻と子供たちの新居が決まるまで、私が一度家を出ました。そのさい住民票も私のみ移動しております。
妻たちの新居が決まり、同年11月に私はもとの家(控除適用の家)に戻ってきました。住民票ももとの家に戻しました。
この場合、私的な理由ということで控除適用外となってしまうのか?適用外となった場合、その年のみ適用外となり、翌年以降はまた控除適用となるのか?それとも、翌年以降も適用外となってしまうのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

再入居により住宅ローン控除の適用を再び受けられるのは、転勤等で再入居した場合で一定の届出をしている場合に限りますので、適用は難しいと思われます。

本投稿は、2016年03月10日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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