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住宅ローン減税について。転勤族のため一年後入居の場合、利用可能でしょうか。

一年半後に転勤があるのが確実です。子供の転校の回数を減らしたいので今から転勤後に住む住宅を探し、いいところがあったので購入しようと思います。
今から契約するのですが、住み始める一年半後なら住宅ローン減税は適応されるのかを知りたいです。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除の適用要件の一つに、下記の様な要件があります。
・新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 

ご家族が先に(取得から6か月以内に)入居されれば、住宅ローン控除が受けられる可能性があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
(1) 単身赴任等の場合
「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」

本投稿は、2019年07月04日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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