国庫補助金がある場合のローン控除について
ローン控除について
国庫補助金を受け取った時のローン控除についてお教えください。
仮に1,800万円で取得、全額ローンで年60万の30年
国庫補助金を120万もらったとします
この場合に1年目のローン控除を使えるのは
取得が1800-120=1680
ローン残高が1740
なので少ない金額の1%つまり168,000円ですよね?(引ききれない場合は今回は考慮しない)
2年目は
取得は1680
ローン残高が1680
なので168,000円
3年目は
取得は1680
ローン残高は1620
なので162,000円
という考え方で正しいでしょうか
税理士の回答

いわゆる「すまいの給付金」でしょうか。
その場合、貴方の考え方でよろしいかと思います。
「すまいの給付金」などの「国庫補助金」を受けた時には、住宅取得等特別控除の計算時に、その住宅の取得価額から控除することとなっています。
なお、原則当該補助金は、一時所得となりますが、確定申告に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めない(課税されない)ことができます。
国税庁HPの説明文になります
「一時所得Q&A」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490_qa.htm
「住宅借入金等特別控除」の説明文
「3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
(注意1)を参照して下い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の様式です
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf
ありがとうございます。地域型住宅グリーン化事業、というものです。
一時所得について確認なのですが
これは一時所得として申告しても、総収入不算入を適用し一時所得としなくても
ローン控除の際の取得価額からは引く
という認識でよいでしょうか?

ご理解のとおりとなります。
一時所得としての課税に関係なく、住宅ローン控除の際の住宅の取得価額から控除することになります。
本投稿は、2019年08月01日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。