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国庫補助金がある場合のローン控除について

ローン控除について
国庫補助金を受け取った時のローン控除についてお教えください。

仮に1,800万円で取得、全額ローンで年60万の30年
国庫補助金を120万もらったとします

この場合に1年目のローン控除を使えるのは
取得が1800-120=1680
ローン残高が1740
なので少ない金額の1%つまり168,000円ですよね?(引ききれない場合は今回は考慮しない)

2年目は
取得は1680
ローン残高が1680 
なので168,000円

3年目は
取得は1680
ローン残高は1620
なので162,000円

という考え方で正しいでしょうか

税理士の回答

 いわゆる「すまいの給付金」でしょうか。
 その場合、貴方の考え方でよろしいかと思います。

 「すまいの給付金」などの「国庫補助金」を受けた時には、住宅取得等特別控除の計算時に、その住宅の取得価額から控除することとなっています。
 なお、原則当該補助金は、一時所得となりますが、確定申告に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めない(課税されない)ことができます。

 国税庁HPの説明文になります
 「一時所得Q&A」
 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490_qa.htm

「住宅借入金等特別控除」の説明文
  「3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
    (注意1)を参照して下い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の様式です
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf

ありがとうございます。地域型住宅グリーン化事業、というものです。
一時所得について確認なのですが
これは一時所得として申告しても、総収入不算入を適用し一時所得としなくても
ローン控除の際の取得価額からは引く
という認識でよいでしょうか?

 ご理解のとおりとなります。
  一時所得としての課税に関係なく、住宅ローン控除の際の住宅の取得価額から控除することになります。

本投稿は、2019年08月01日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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