住民票ならびに住宅借入金特別控除について
現在2件住所があり、週替わりで行き来しています。
住民票はそのうちの1件で申請しています。
もう1件の住宅ローンの控除を確定申告で申請していましたが、
それが通らないという事がございますでしょうか?
そもそも住居が2つあり、大体同じ割合で暮らしていますが、
住民票は子供が平日いる事が多い方にしています。
そういった場合、住宅ローンの控除がある方に住民票がないと
控除が受けられないのでしょうか?
控除が受けられない場合、例えば家族が2つの家で暮らす場合は、
別々に住民票を持たなければ控除適応されないのでしょうか?
上記の条件の場合、何か良い案がございましたら、ご教授お願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除の適用要件の一つとして、次の要件があります。
「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。」
<国税庁サイト>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
過去に納税者と税務署が争った事例として、居住用家屋を二つ有していて、新たに取得した家屋(住宅ローン控除を申請した家屋)に、取得後6月以内に住民票を移し、居住を開始したものの、その家屋は「主たる居住用家屋」ではない、とのことで、住宅ローン控除が否認された事例があります。
従いまして、税務署の方から、住宅ローン控除を申請した家屋が「主たる住宅用家屋」に該当するかどうかの確認を求められることがあるかもしれません。
あとは実態判断となりますので、これ以上私の方からのコメントは難しい状況ではありますが、今後に備えるという意味でご連絡させて頂きました。
なお、納税者と税務署が争った際の事例(裁決事例)は次のとおりになります。ご参考にしてください。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/89/09/index.html
本投稿は、2019年10月09日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。