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住宅ローン控除について

土地取得(土地代の分割融資実行) 2019年9月
建物取得(建物代の分割融資実行) 2020年1月

上記の場合ローン控除が対象になるのは2020年度で2021年度にローン控除の手続きを行えばよろしいでしょうか?
2019年のローン残高通知が来たので今年度も対象になるのか気になってます。

税理士の回答

そのとおりです。
2020年1月に建物を取得、融資実行ですから。
(土地は先行取得として、建物を取得した後、適用です。)

念のため確認ですが、2020年1月に建物代金の支払いがなされるとの理解でいいですね。融資は2019年中で、返済1回目が2020年1月ではないですね。「分割融資実行」とあるので、何が「分割融資」なのか気になりました。


本投稿は、2019年10月16日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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